定期報告書とは

定期報告書とは

特殊建築物、遊戯施設、昇降機など常に適切な状態で維持をする必要がある対象に関して、定期報告書を提出する必要があります。
(ここでは、建築物の外装についてのみの説明になります。)
建築基準法により、建物の所有者・管理者に提出が義務付けられています。
→定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。

定期報告書の義務化

タイル剥落や外壁モルタルの落下による事故が増えたことにより、平成20年より、定期検査が義務化されました。
建物の周辺の安全を維持することは建物所有者・管理者の責任であり、事故を起こした場合、損害賠償を命じられることも実際にあります。事故を未然に防ぐためにも、定期的な検査は必要です。

実際に落下事故が発生し、けが人が出たなどの被害があった自治体からは注意も出ています。

人身事故を伴う外壁落下が起きてしまった場合には、建築物の所有者、管理者または占有者にも管理責任を問わる場合があります。
 建築物の所有者、管理者または占有者におかれましては、外壁タイル等に浮きがないか、特に人通りの多い道路等に面する部分について落下のおそれがないかを確認してください。

御自身が所有又は管理している建築物について、同様の事故の危険性がないか、別添のパンフレットを参考に、目視での確認や建築士等の専門家に調査を依頼するなど、早急に点検を実施されますようお願いします。 また、点検の結果、外壁等の落下の危険性がある場合は、落下防止工事等の対策を講じていただきますよう重ねてお願いします。

定期報告書の対象となる建物

外装材

  • タイル貼り
  • 石貼り(乾式工法は除く)
  • モルタル

築年数

建物が竣工してから10年を超えているものについて、

  1. 外壁改修工事を10年を超えて行っていない場合
  2. 歩行者等に危害が加わる恐れのある部分の
    全面打診調査を10年を超えて行っていない。

上記に該当する場合、3年以内に外壁の全面打診調査を行う必要があります。

※10年を超えていて全面打診調査を行っていない場合でも、1.3年以内に外壁の改修工事を実施することが確実な場合、2.歩行者等の安全を確保するための対策を講じられている場合は一部例外となります。

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定期報告書の書式

定められた様式の「定期検査報告書」を提出する必要があります。当社では専用のソフトを使用して定期報告書の作成までを作業に含んでいます。正式な検査報告書を作成しておくことで、修繕工事時の正確な見積算出にも役立ちます。

※「定期検査報告書」は建築士の確認が必要です。

定期報告書見本

図面と合わせて写真で不具合タイルが特定できる報告書を提出します。一枚一枚を打診調査するため、不具合タイルの枚数が正確に算出できます。赤外線調査ではここまで詳細に出すことはできません。これらの正確な情報を元に修繕工事を行うことができるため、結果として無駄のない低コストの工事が可能となります。

定期報告書見本

壁面のどの箇所、どのタイルが浮いているか傷んでいるかが詳細にわかります。修繕工事にすぐにお役立ていただけます。

定期報告書見本

図面の記号箇所の実際の写真と共に不具合タイルの枚数を入力。ひび、浮きそれぞれ不具合のタイル枚数を算出できます。

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