建築基準法第12条により建築物の定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけられています。
定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
専門技術を有する資格者が調査・検査を適切に行わなければ、思わぬ事故につながり、社会的責任を問われる可能性があります。
建築物の安全性を確保するためには、調査者・検査者が調査・検査を適切に行うとともに、所有者等に対して維持保全のアドバイスを行うことを心がけることが重要です。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/teikihoukoku/punflet.pdf
より抜粋。
建物が竣工してから10年を超えており、(1)外壁改修工事を10年を超えて行っていない場合(2)歩行者等に危害が加わる恐れのある部分の全面打診調査を10年を超えて行っていない場合、3年以内に全面打診調査を行う必要があります。(※一部例外あり)
タイルが剥落し、隣の建物や通りがかった人・車などに当たってしまった場合、それによって生じた損害については、民法717条により第一次的にはビルの占有者が賠償責任を負うことになります。「占有者」とは、ビルを事実上支配する者であり、賃借人(テナント)や居住者がまず考えられますが、管理会社でも契約管理のみならず物件管理まで受託していれば、この「占有者」にあたり得ます。
占有者が適切に管理をしていたなどして過失が認められない場合は、所有者がその責任を負うことになります。所有者の責任は無過失責任であり、全く予想外の不可抗力によりタイルが剥落したなどの事情がない限り責任を免れません。非常に重たい責任です。
さらには、ずさんな管理により死亡事故や人身事故に繋がった場合には、業務上過失致死傷罪(刑法211条)として処罰される可能性もあります。
赤外線調査は面の温度分布を撮影して、タイル等の浮きを判断するものです。
その日の天気や湿度、部屋の冷暖房などが影響することがあり、正確性に欠ける場合があります。
人が1枚1枚チェックしますので、気温や天気に関係なく正確に調査できます。
非接触で調査ができるのがメリットである一方、十分に距離が離れていないと調査できません。
また、障害物があると、その陰になる部分は調査不能となってしまいます。
人が至近距離で調査しますので、人の腕が入らない隙間などがない限り調査できない個所は
ほとんどありません。
赤外線調査は、壁面の温度差を持って浮きの判断をしますが、
浮きの伴わない劣化については調査できないのが現状です。
タイル1枚1枚を調べますので、浮きだけでなく、ひび割れなども確認できます。
また手の届く距離で視認もしますので、目地の傷み、剥がれ、ひび割れも調査対象となります。
1つ1つ打診して調査します。(専用の打診棒で軽くたたきます。)
ロープ作業にて打診調査を行うため、足場を組む必要がなく調査費用を抑えられます。
東京外壁打診調査株式会社は長年のロープ作業によるガラス清掃で培った技術と、ビル管理業務の外壁調査の技術で安全な作業で正確な調査を行います。
建物によって解決方法をご提案しています。あきらめずに一度ご相談ください。
屋上にロープの吊元がない場合でも、東京外壁打診調査では専用器具でロープ作業を可能にします。
屋上にて組み立て可能なリギング
パラペットに取り付けるパラペットクランプ
ロープが吊れない場合でも、仮足場でお客様の負担を軽減します。
移動式足場(ローリングタワー)
短時間で組立、解体が可能です。
高所作業車
ビルメンテナンス、高所ガラス清掃で多くの実績を持つサンシンはお蔭様で20年を迎えました。
サンシンでは社内だけでなく業界全体で、高所作業の安全を確保するための取り組みを行っています。
社内では月1回の安全講習会を開催、東京ガラス外装クリーン協会の正会員として、協会の主催する安全教育講習会の講師を務め、日々安全作業の徹底と普及に尽力してきました。
高所作業が伴う打診調査は安全を期すために、正しい教育を受けた専門員による調査が推奨されています。特にロープによる高所作業(ブランコ作業)については労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程の改正が行われ、墜落防止対策が新たに法令化されました。そのため「特別教育」の受講が義務化され、未受講者は作業を行うことができません。
東京外壁打診調査株式会社では、外壁打診調査に関する資格・認定を受けた者が多数在籍しており安心してご依頼いただけます。
外壁打診調査士
(外壁打診調査協会)
ロープ高所作業(ブランコ作業)
特別教育修了証
(全国ガラス外装クリーニング協会連合会)
今までに多くのお客様にご依頼いただいています。代表的な物件のみご紹介します。